空き家対策の条例・計画

更新日:2026年06月01日

空家等の適正管理に関する条例

本町では、適切な管理が行われていない空き家が、防災・防犯や生活環境に影響を及ぼすことを防ぐため、条例及び計画に基づき、総合的な空き家対策を推進しています。

空き家の所有者等には適切な管理をお願いするとともに、必要に応じて助言・指導等を行い地域の安全・安心な生活環境の確保に努めています。

条例の目的

空き家の適正管理の促進と、地域の安全・安心な生活環境の確保を目的としています。

所有者等の責務

空き家の所有者または管理者には、適切に管理する責務があります。

【求められる主な管理】

  • 建物の安全性を確保すること
  • 敷地内の清掃・除草を行うこと
  • 周辺環境への配慮をすること

町の対応

適切な管理が行われていない場合、町では条例に基づき、段階的に対応を行います。

【対応の流れ】

  1. 現地調査・状況確認
  2. 所有者への助言・指導
  3. 改善が見られない場合の勧告
  4. 必要に応じた措置
    状況によっては、法令に基づく措置が行われる場合があります。

町の支援と連携

本町では、関係団体と連携しながら、相談体制の充実や情報提供に努めています。

空家等対策計画

本町では、空き家対策を計画的に進めるため、「東庄町空家等対策計画」を策定しています。

【主な内容】

  • 空き家の現状と課題
  • 基本方針(予防・活用・適正管理)
  • 具体的な施策(啓発・補助制度・民間事業者との連携など)

特定空家等・管理不全空家等について

適切な管理が行われていない空き家のうち、周辺に悪影響を及ぼすおそれががあるものは、「特定空家等」または「管理不全空家等」として判断される場合があります。

【主な判断】

  • 建物の倒壊のおそれがある
  • 屋根・外壁などの一部飛散する危険がある
  • 著しく衛生上問題がある
  • 景観を著しく損なっている

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 都市計画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6078
ファックス番号:0478-86-4051