空き家に関する用語解説

更新日:2026年06月01日

空き家対策に関する主な用語

空き家対策に関する主な用語について、分かりやすく解説します。
制度や手続きをご確認いただく際にご活用ください。

空き家(空家等)

居住やその他の使用がされていない建築物及びその敷地をいいます。
長期間使用されていない住宅などが該当します。

適正管理

空き家が周辺に悪影響を及ぼさないよう、建物や敷地を適切に維持・管理することをいいます。

【例】

  • 建物の点検
  • 草木の管理
  • 防犯対策 など

特定空家等

適切な管理が行われていない空き家のうち、特に周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるものをいいます。

【主な判断内容】

  • 建物の倒壊のおそれがある
  • 屋根・外壁などの一部飛散する危険がある
  • 著しく衛生上問題がある
  • 景観を著しく損なっている

管理不全空家等

適切な管理が行われていない状態で、今後「特定空家等」となる可能性がある空き家をいいます。
早期対応が求められる状態です。

空き家バンク・空き地バンク

空き家や空き地の売却や賃貸を希望する所有者から登録された情報を、利用希望者へ紹介する制度です。
空き家の流通促進や有効活用を目的としています。

相続

亡くなった方の財産(住宅や土地など)を引き継ぐことをいいます。
空き家は相続によって発生するケースが多く、早めの対応が重要です。

家じまい

住まなくなった住宅を整理し、売却や解体などにより今後の管理負担をなくすことをいいます。
近年、空き家対策の一つとして注目されています。

解体工事

老朽化した建物を取り壊す工事のことをいいます。
建物の構造や立地条件により費用が異なります。

空家等対策計画

市町村が策定する計画で、空家対策を総合的・計画的に進めるための計画です。
空き家の現状や課題、基本方針、具体的な施策などが定められています。

助言・指導/勧告/命令

空き家の管理が不十分な場合に、町が段階的に行う対応です。

  • 助言・指導:適切な管理をお願いするもの
  • 勧告:改善を求める措置
  • 命令:法令に基づき対応を義務付けるもの

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 都市計画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6078
ファックス番号:0478-86-4051