戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄本

更新日:2024年03月18日

戸籍とは

戸籍(除籍・改製原戸籍含む)は皆さんの身分関係(いつ生まれたか、両親は誰か、未婚・既婚、子どもはいるのか)を記録しています。

謄本は一般的に「夫婦とその子ども」を、抄本は「必要とする人」だけを証明するものとなります。

筆頭者

戸籍の一番最初に書かれている人のことです。世帯主とは違います。

一般的には、既婚者であれば夫婦のどちらかが、未婚者であれば父母のどちらかが筆頭者となっています。

なお、筆頭者になっている人が亡くなられても、筆頭者は変わりません。

除籍

除籍とはその戸籍に記載されているすべての方が婚姻、死亡などにより除かれた戸籍です。

配偶者が生存している場合には、戸籍は除籍にはなりません(例外もあります)。

提出先で「除籍謄本がいる」と言われた場合、その除籍(戸籍)により何を証明する必要があるのか(死亡の確認、出生から死亡までなど)を確認していただけると、ご希望にあった証明を発行できます。

改製原戸籍

改製原戸籍(平成改製原戸籍)とは戸籍法の改正により様式が改正され、または、戸籍のコンピュータ化により現役を退いた戸籍です。

提出先で「改製原戸籍謄本がいる」と言われた場合、その改製原戸籍(戸籍)により何を証明する必要があるのか(子どもの確認、出生から死亡までなど)を確認していただけると、ご希望にあった証明を発行できます。

請求方法

窓口にある請求書に記入の上、請求してください。
代理人(配偶者・直系の人・同一戸籍に記載されている人を除く)による請求の場合、『代理権を付与した旨の記載がある委任状』が必要となります。

第三者が戸籍謄抄本を取得する場合、正当な理由が必要です。場合により、疎明資料や身分証明書等の提出が必要となります。

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

 

手数料

1通につき戸籍は450円、除籍・原戸籍は750円です。

郵便での取り寄せを希望される方へ

郵便での取り寄せを希望される方は請求書をダウンロードして、必要事項をご記入いただき、添付書類等を添えて町民係まで郵便でご請求ください。

(1)戸籍謄抄本等郵送請求書

ダウンロードできない場合、お住まいの市区町村の郵送請求書もしくは白紙の便箋などに必要事項をご記入いただいたものでもかまいません。
必要事項

  • 請求者の住所、氏名、電話番号
  • 必要な戸籍の本籍地、筆頭者氏名、必要な人の氏名(生年月日)
  • 必要なもの(戸籍謄本(抄本)、改正原戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)など)
  • 使いみち

(2)交付手数料

郵便局で販売している定額小為替を必要な手数料分同封ください。
定額小為替には何も記入せず、そのまま同封してください。

(3)請求者の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(顔写真付き)、健康保険証などの写し

(4)返信用封筒

必要な切手を貼り、あなたの住所、氏名を記入してください。
必要な通数が多い場合、余分に切手を同封ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051