個人住民税の特別徴収について

更新日:2024年09月26日

平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

 千葉県及び県内全市町村は、平成28年度から法令順守や納税者の利便性向上のため、個人住民税の特別徴収による納入を徹底しています。給与支払者の皆さんは従業員への周知や特別徴収への対応をお願いします。

特別徴収とは

 給与支払者が、従業員(パート、アルバイトを含む)に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
 給与支払者は、法人・個人を問わず、全ての従業員から個人住民税の特別徴収を行うことが、法律により義務付けられています。

特別徴収の例外

 従業員が下記に該当する場合や従業員が2名以下の事業所などは、普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて市町村に提出することで、特別徴収によらないことが認められる場合があります。

  • 毎月の給与が少なく特別徴収しきれない者
  • 給与が毎月支払われていない者
  • 他から支給されている給与から特別徴収されているもの
  • 専従者給与を支給されている者
    など

特別徴収に係る届出

問い合わせ先

  • 手続きについて/東庄町町民課賦課徴収係 0478-86-6073
  • 制度について/千葉県税務課 043-223-3098 千葉県市町村課 043-223-2133

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051