家屋に対する課税
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準に基づいて、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×建築物価の変動割合
評価額は、新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、評価額が前年度の価格を超える場合には、原則として前年度の価額に据え置かれます。
在来分の家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
(2)新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
- ア、適用要件
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件‥50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
- イ、減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された居住用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分のみ減額対象となります。 - ウ、減額される額
減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。 - エ、減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)‥‥‥新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等‥新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
(注意)この期間の終了後は、2分の1の軽減措置の適用がなくなります。
(3)家屋を取り壊したら
家屋を取り壊した場合には、家屋取壊確認申出書を固定資産税係に提出してください。
この書類を基に、現地を確認後、課税台帳から当該家屋を削除します。
書式ダウンロード
(4)その他の減税措置
耐震、バリアフリー、省エネの目的で改修を行った方を対象に固定資産税の減額をします。
ただし、いずれの減額措置についても期限が決められており、改修後3ヶ月以内の申告が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、「固定資産税の減額措置」のページをご覧ください。
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〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
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更新日:2023年06月28日