償却資産に対する課税
(1)評価のしくみ
償却資産とは、会社や個人が事業のために所有している建築物、機械、器具、備品、船舶などの資産で、固定資産評価基準によって取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1−減価率/2) - 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価額×(1−減価率)
(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
項目 | 国税 (法人税・所得税) |
地方税 償却資産(固定資産税) |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は 定率法、定額法の選択制度 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却・割増償却 | 制度有り | 制度無し |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
(2)償却資産の申告
毎年1月1日現在、償却資産を所有している方に申告していただくことになります。
申告書に必要事項を記入のうえ、1月31日までに固定資産税係へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
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更新日:2022年09月29日