償却資産に対する課税

更新日:2022年09月29日

(1)評価のしくみ

 償却資産とは、会社や個人が事業のために所有している建築物、機械、器具、備品、船舶などの資産で、固定資産評価基準によって取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
     価格(評価額)=取得価額×(1−減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
     価格(評価額)=前年度の価額×(1−減価率)

(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

国税の取り扱いとの比較
項目 国税
(法人税・所得税)
地方税
償却資産(固定資産税)
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は
定率法、定額法の選択制度
一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却・割増償却 制度有り 制度無し
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

(2)償却資産の申告

毎年1月1日現在、償却資産を所有している方に申告していただくことになります。
申告書に必要事項を記入のうえ、1月31日までに固定資産税係へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 固定資産税係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051