償却資産に対する課税
(1)償却資産の概要
固定資産税の対象となる償却資産は、次の要件に該当するものです。(地方税法第341条)
- 土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
- その減価償却額・減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される資産であること。(上記のうち、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産は償却資産の対象外となる場合があります。)
- 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産でないこと。
- 自動車税の課税客体となる自動車及び軽自動車税の課税客体となる軽自動車等でないこと。
(2)評価のしくみ
償却資産とは、会社や個人が事業のために所有している建築物、機械、器具、備品、船舶などの資産で、固定資産評価基準によって取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1−減価率/2) - 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価額×(1−減価率)
(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
項目 | 国税 (法人税・所得税) |
地方税 償却資産(固定資産税) |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は 定率法、定額法の選択制度 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却・割増償却 | 制度有り | 制度無し |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
(3)償却資産の申告
毎年1月1日現在、償却資産を所有している方に申告していただくことになります。
申告書に必要事項を記入のうえ、1月31日までに固定資産税係へ提出してください。(地方税法第383条)
申告書関係様式
償却資産の申告書関係様式を下記からダウンロードしてご利用ください。
電子申告(eLTAXエルタックス)について
償却資産の申告手続きが、地方税ポータルシステム(eLTAXエルタックス)を利用して自宅や会社のパソコンから行えます。電子申告は、印刷・郵送代のコストカットができて、ペーパーレスにもなり、紙より簡単に申告手続きができます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法などに関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年12月09日