子ども医療費助成事業

更新日:2024年02月27日

事業の概要

子ども医療費助成事業は、0歳から中学校3年生に係る医療費の全額を助成することで、子どもの保健対策の充実や保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として行われています。

申請により「子ども医療費助成受給券」が交付されますので、この受給券を医療機関に提示することにより、自己負担金が無料になります。(一部医療機関を除く)

県外の医療機関受診分については、償還払いとなります。

助成対象となる子ども

東庄町に住所があり、健康保険に加入している0歳〜中学校3年生までのお子さん

 

高校生等(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者)の医療費助成については、以下のページをご確認ください。

助成内容

医療機関に支払った医療費で、健康保険の適用される医療費が対象です。

助成対象とならない医療費

  • 保険のきかないもの(健康診断・予防接種・差額ベット代・薬の容器など)
  • 交通事故等で健康保険以外の保険で医療を受けたもの
  • 他の制度で助成が受けられるものの他制度適用分
  • 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
  • 保険証を使わず医療を受けたもの(10割負担)(注意)保険精算後申請可

事前に必要な手続き

子ども医療費助成受給券の交付を受けるには、事前に子ども医療費助成申請書を提出していただくことが必要です。

以下の物をお持ちになり、保健福祉総合センターで手続きを行ってください。

  • 対象となる子どもの健康保険証
  • 印鑑
  • 転入の方は、前住所地の課税証明書(所得額、扶養人数、控除額及び課税額の記載のあるもの)

なお、申請書の書式(子ども医療費助成申請書)は下記ファイルでダウンロードすることができます

申請用紙は保健福祉総合センターにも用意してありますので、ご利用ください。

県外の医療機関を受診したら

県外の医療機関では、「子ども医療費助成受給券」が使用できません。

県外の医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で医療費を一旦支払った後、必要なものを添えて保健福祉総合センターへ申請してください。

申請に必要なもの

  • 受診者氏名及び保険点数が記載された医療機関等の領収書(原本)
  • お子さんの健康保険証
  • 申請者(保護者)の方の振込口座のわかるもの
  • 印鑑(朱肉で押印するもの)
  • 子ども医療費助成受給券
(注意)申請期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です

 なお、申請書の書式(県外受診分)は下記ファイルでダウンロードすることができます

申請用紙は保健福祉総合センターにも用意してありますので、ご利用ください。

加入している健康保険証が変更になった場合・転居した場合

加入している健康保険証が変更になった場合、町内で転居した場合などは変更届が必要ですので、保健福祉総合センターへ申請してください。

申請の際は、子ども医療費助成受給券・印鑑・新しい健康保険証をお持ちください。

(注意)
健康保険の有効期限を過ぎて医療機関を受診した場合、医療費の助成ができない場合がありますので、ご注意ください。

町外に転出する場合は、子ども医療費助成受給券を保健福祉総合センターへ返納してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0911
ファックス番号:0478-80-3112