建築物について

更新日:2023年06月29日

三世代ファミリー定住支援事業

 本町では、子育て環境の向上および高齢者が安心して暮らせるよう、親・子・孫(中学生以下)の三世代が同居するための新築・増築・リフォーム等に係る費用の一部を補助します。

危険ブロック等安全対策事業補助金

東庄町では危険ブロック塀等の撤去に対して補助を行っています。

建築確認申請について

都市計画区域内に建物を建てようとするときは、あらかじめ建築確認申請書を提出し、建築主事の確認を受ける必要があります。
また、都市計画区域外においても特定の建築物を建築しようとする場合は、同様の確認を受ける必要があります。
なお、建築確認の審査は、香取土木事務所又は、民間の指定確認検査機関で実施されます。
香取土木事務所の審査を受ける建築確認申請書、建築工事届等は、まちづくり課建設係へ提出してください。

都市計画区域外で建築確認申請が必要になる建築物

  • 木造建築物で3階以上または述べ面積が500平方メートルを超える建築物
  • 木造以外の建築物で2階以上または延床面積が200平方メートルを超える建築物
  • その他

確認申請に関する問合せ先

香取土木事務所 建築宅地課 0478-52-5554

用途地域について

町では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域内において都市計画法に基づく用途地域が定められています。
用途地域の区分により建ぺい率と容積率が定められていますので、建物を建てる際には、事前に用途地域を確認してください。
用途地域の区分により建てられる建物も制約されます。

宅地開発事業指導要綱

本町では、健全な生活環境の保全と秩序ある宅地開発の推進を目的として、宅地開発事業指導要綱を定めています。

本要綱は、町内全域を対象とし、宅地開発面積が1000m2以上3000m2未満のものについて適用します。ただし、自己の居住の用に供する一戸建ての建築物については、除きます。

(注意)3000平方メートルを超える開発行為は、県の許可が必要となります。

この要綱には、開発行為に係る事前協議、開発同意の制度を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 建設係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6074
ファックス番号:0478-86-4051