「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2023年04月04日

東庄町では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しています。
現在の基本計画は令和5年4月1日付けで国の同意を受けました。
なお、計画期間内において中小企業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の支援が受けられます。

  • 一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間1/2に軽減いたします。
    さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は4年間もしくは5年間1/3に軽減いたします。

先端設備等導入制度による支援の概要

先端設備等導入制度による支援の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

東庄町導入促進基本計画(令和5年4月1日付)

概要

  1. 労働生産性に関する目標 : 年率平均3%以上向上すること
  2. 対象地域 : 東庄町内全域
  3. 対象業種、事業 : 全ての業種、労働生産性が年率平均3%以上向上に資すると見込まれる全ての事業
    (注意)太陽光発電設備については「自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、その発電電力を、直接、自社の商品若しくは販売又は役務の提供に供するために自ら消費するもの」に限る。
  4. 導入促進基本計画の計画期間 : 国が同意した日から2年間
  5. 先端設備等導入計画の計画期間 : 3年間、4年間、5年間のいずれか

先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の課税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります(受けられる支援の内容によって一定の要件があります。)
  • 詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模の詳細
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注釈)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件の詳細
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
(労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(千葉県産業振興センター、千葉県県中小企業団体中央会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること
    (固定資産税の特例を受ける場合は投資利益率5%以上の計画であることを確認されていること)

投資計画の確認依頼書(Wordファイル:34.8KB)
基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)

先端設備等導入計画の認定申請

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

次の必要書類を揃えたうえで、まちづくり課産業振興係へ提出してください。

ご提出いただいた後、東庄町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。

  • 様式第22:認定申請書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
  • 町税完納証明書(役場1階3番窓口にて発行いたします。)
  • 認定書送付用の返信封筒

(注意)固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。

認定後の計画変更は次の書類を提出してください。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画の認定フロー

認定フロー図

申請の方法及び認定書の受領方法

申請方法

 原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。ただし、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。

申請書類提出窓口

東庄町役場
まちづくり課産業振興係
〒289-0692 東庄町笹川い4713番地131
電話:0478-86-6075

受領方法

 認定書については、申請時に添付していただく返信用封筒により郵送します。

固定資産税の特例について(令和5年4月1日付導入促進基本計画から)

  • 先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、固定資産税(償却資産)の課税標準を2分の1に軽減(3年間)できることとなっております。
    また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、4年間もしくは5年間1/3に軽減できることとなっています。
  • 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
固定資産税の特例
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、
令和6年3月31日までに取得した場合は5年間
令和7年3月31日までに取得した場合は4年間
固定資産税の課税標準を1/3に軽減

償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)の際に、償却資産申告書と、次の書類を町民課固定資産税係へ提出してください。

  1. 認定を受けた先端設備等導入計画(写)
  2. 投資計画に関する確認書(写)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写)

(注意)リース会社が軽減措置を受ける場合には、次の追加資料が必要となります。

  1. リース契約見積書(写)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書(写)

固定資産税の特例を受ける際のフロー

固定資産税の特例を受ける際のフロー図01
固定資産税の特例を受ける際のフロー図02

注意1

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始(リース契約に基づく先端設備等を取得)することが【必須】(リース契約締結は認定前でも可)です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。

注意2

リース取引の場合、(7)計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。

注意3

リース取引の場合、(10)税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051