農業経営基盤強化促進事業による農地の貸し借り

更新日:2022年09月29日

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農業経営基盤強化促進事業による農地の貸し借り

 この制度は、農地の有効利用と経営規模の拡大を目指したものであり、町が間に入って貸し借り等の権利移動をスムーズに進めるための制度です。
 具体的には、農地の賃貸借契約書等に該当するものを町が作成し、それを公告することによりその効果が発生するもので、次のようなメリットがあります。

貸し借りを行った場合のメリット

  1. 農地法に基づく許可を受ける手続きは不要になります。
  2. 農地の貸し借りについては、契約の期間が経過すれば貸し借りは自動的に終了し、離作料を支払うことなく確実に貸主に返還されます。
  3. 期間が満了し繰り返し貸し借りを行いたい場合は、再度同じ手続きを行ってもらい、更新することができます。
  4. 農業経営改善計画の認定を受けると(認定農業者)、農業委員会が優先的に農地をあっせんしてくれます。
  5. 農地の貸し借りについて、借り手(認定農業者のみ)に対して、一定の条件により町から助成金が交付されます。
  6. 貸し手、借り手の事情により契約期間内に解約する場合は、両者の合意が必要です。また、支払われた助成金の全部又は一部の返還を求められる場合があります。
  7. 契約の賃借料金は農業委員会から提供される実勢の賃借料情報を参考に貸し手、借り手の合意により決めていただきます。

手続き

 貸し手、借り手の両者で東庄町役場農業委員会まで印鑑を持参して来ていただき、「借受申込書」「貸付申込書」「各筆明細書」等、必要書類を作成していただきます。
 なお、相続の済んでいない農地等については、以下のとおり追加の書類が必要になります。

必要書類

  • 農業経営基盤強化促進事業確認書1 通
  • 貸付申込書1 通
  • 借受申込書1 通

相続の済んでいない農地の場合

法定相続人の同意書1 通

借り手が他市町村の場合

「農業経営の実態」
(その市町村の農業委員会でもらう)1 通

農地の賃借料

 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され「標準小作料制度」が廃止されたことに伴い、これまで標準小作料を参考に決められていた賃借料(小作料)は、農業委員会から提供される実勢の賃借料情報を参考に決めていただきます。