伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2023年12月18日

伐採及び伐採後の造林の届出制度

千葉県が指定している「地域森林計画」の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採及び造林後には「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。

届出対象者

  • 森林の所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
  • 森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木の買受人
  • 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林の所有者または立木の買受人
  • 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名

届出を行う必要のある森林

千葉県が作成した「地域森林計画(森林法第5条)」の対象となっている民有林です。
対象となる森林については、ちば情報マップ(外部リンク)でご確認いただけます。

(トップ画面から「農林水産」→「森林」のメニューを選択し、利用許諾事項に同意すると、マップ画面に遷移します。)

また、下記の関係機関で確認することができます。

  • 千葉県北部林業事務所(0475-82-3121)
  • 東庄町役場産業振興係(0478-86-6075)

伐採面積による必要な手続き

森林の伐採をする場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。下表をご確認ください。

伐採面積による必要な手続きの詳細
【面積】太陽光発電設備の設置

【面積】その他の目的

必要な手続き 担当窓口
0.3ヘクタール未満 0.3ヘクタール未満 伐採届の提出 東庄町(産業振興係)

0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下

0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下

1.小規模林地開発の届出

2.小規模林地開発の協議後伐採届の提出

1.千葉県(北部林業事務所)

2.東庄町(産業振興係)

0.5ヘクタール超え 1.0ヘクタール超え 林地開発許可申請 千葉県(北部林業事務所)

伐採届に関するお問い合わせ先:東庄町役場産業振興係(0478-86-6075)
林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所(0475-82-3121)

届出時期

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
     ⇒ 伐採を開始する90日から30日までの間
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
     ⇒ 造林後30日以内(当該伐採跡地が森林以外の用途になる場合は、伐採後30日以内)

届出に必要なもの

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 位置図(縮尺25,000分の1以上)(注意)伐採・造林箇所を朱書きで明示
  • 求積図(縮尺3,000分の1以上)(注意)面積は実測によるもの
  • 公図の写し(縮尺600分の1または500分の1)(注意)伐採する森林の区域の外周を朱線で囲む

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051