伐採及び伐採後の造林の届出制度について
伐採及び伐採後の造林の届出制度
千葉県が指定している「地域森林計画」の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採及び造林後には「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。
届出対象者
- 森林の所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
- 森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木の買受人
- 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林の所有者または立木の買受人
- 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名
届出を行う必要のある森林
千葉県が作成した「地域森林計画(森林法第5条)」の対象となっている民有林です。
対象となる森林については、ちば情報マップ(外部リンク)でご確認いただけます。
(トップ画面から「農林水産」→「森林」のメニューを選択し、利用許諾事項に同意すると、マップ画面に遷移します。)
また、下記の関係機関で確認することができます。
- 千葉県北部林業事務所(0475-82-3121)
- 東庄町役場産業振興係(0478-86-6075)
伐採面積による必要な手続き
森林の伐採をする場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。下表をご確認ください。
【面積】太陽光発電設備の設置 |
【面積】その他の目的 |
必要な手続き | 担当窓口 |
---|---|---|---|
0.3ヘクタール未満 | 0.3ヘクタール未満 | 伐採届の提出 | 東庄町(産業振興係) |
0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下 |
0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下 |
1.小規模林地開発の届出 2.小規模林地開発の協議後伐採届の提出 |
1.千葉県(北部林業事務所) 2.東庄町(産業振興係) |
0.5ヘクタール超え | 1.0ヘクタール超え | 林地開発許可申請 | 千葉県(北部林業事務所) |
伐採届に関するお問い合わせ先:東庄町役場産業振興係(0478-86-6075)
林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所(0475-82-3121)
届出時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
⇒ 伐採を開始する90日から30日までの間 - 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
⇒ 造林後30日以内(当該伐採跡地が森林以外の用途になる場合は、伐採後30日以内)
届出に必要なもの
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 位置図(縮尺25,000分の1以上)(注意)伐採・造林箇所を朱書きで明示
- 求積図(縮尺3,000分の1以上)(注意)面積は実測によるもの
- 公図の写し(縮尺600分の1または500分の1)(注意)伐採する森林の区域の外周を朱線で囲む
届出様式
伐採及び伐採後の造林届出書 (Wordファイル: 15.8KB)
伐採及び伐採後の造林届出書 記載例 (PDFファイル: 286.8KB)
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 25.1KB)
伐採に係る森林の状況報告書 記載例 (PDFファイル: 130.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年12月18日