【後期高齢者医療】自己負担額と高額療養費
一部負担金の割合
3割負担になる人は一定以上の所得がある人(現役並み所得者)です。一部負担金の割合は前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。
令和4年10月1日から一定以上所得のある人(3割負担を除き)は医療費の一部負担金が「2割」になります。
2割負担の条件については千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)でご確認ください。
一部負担金割合 | 所得区分 | 条件 |
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3割 | 現役並み所得者 |
市町村課税所得が145万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯にいる被保険者
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2割 | 一般 | 一定以上の所得がある方 条件については千葉県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)をご確認ください。 |
1割 | 一般 | 住民税課税世帯で世帯内に一定以上の所得がある被保険者がいない方 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分2 | 世帯全員が住民税非課税の方 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分1 |
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医療費が高額になったとき(高額療養費)
同じ月内の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
初めて高額療養費に該当した場合には、支給申請書を郵送しますので、町民課国保年金係まで提出してください。
一度申請したことがある場合は、指定口座に振り込みしますので支給通知で金額などを確認してください。
負担額は所得区分により変わります。
(注意)限度額が適用されるのは医療費部分(保険適用のもの)のみになります。
入院された場合などでは、個室代や、病院着などが限度額の対象となりません。
負担割合が3割の方
所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得者3 |
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現役並み所得者2 |
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現役並み所得者1 |
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負担割合が2割・1割の方
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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2割 | 一般 | 18,000円 年間の上限144,000円 |
57,600円 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は44,400円 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
入院をするとき
医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります
同じ人が同じ月内に同じ医療機関の医療費の自己負担分の支払いをするとき、自己負担限度額までの支払いにできます。
所得区分が区分1、または、区分2の方は、マイナ保険証もしくは資格確認書(限度区分記載)を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いにできます。
また、現役並み所得1、現役並み所得者2の方はマイナ保険証もしくは資格確認書(限度区分記載)を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いにできます。
なお、所得区分が一般1と一般2、または、現役並み所得3の方は医療機関の窓口に資格確認書のみ提示することで自己負担限度額までの支払いにできます。
資格確認書に限度区分の記載が必要な方は、国保年金係の窓口にて、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請が必要です。
申請には、申請者本人の身分を証明できるものが必要です。
入院した時の食事代
入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり下記の標準負担額が自己負担となります。
所得区分 | 1食あたりの食費 |
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現役並み所得者・一般 | 510円 |
住民税非課税世帯 区分2 | 240円 |
住民税非課税世帯 長期該当(注1) | 190円 |
住民税非課税世帯 区分1 | 110円 |
(注1)長期該当の認定には申請が必要になります。申請付きより過去1年間の区分2の入院日数が91日以上となった場合、申請付きの翌月から該当します。
療養病棟に入院する場合
長期にわたる療養が必要となり、療養病床に入院した場合には、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。
入院の必要性が継続する人(人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や難病の人など)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、居住費の負担は掛からず、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
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現役並み所得者・一般 | 510円(注2) | 370円 |
住民税非課税世帯 区分2 | 240円 | 370円 |
住民税非課税世帯 区分1 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
(注2)保健医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費の自己負担と介護保険制度のサービス利用料を合算した額が、限度額を超えた人は、限度額を超えた分が支給されます(500円未満の場合は支給されません)。
対象のかたには通知および申請書を送付します。
自己負担額は、毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった額が対象となります。
所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 |
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現役並み所得者 3 | 212万円 |
現役並み所得者 2 | 141万円 |
現役並み所得者 1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯 2 | 31万円 |
住民税非課税世帯 1 | 19万円 |
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更新日:2025年07月15日