【国民健康保険】高額療養費の支給
高額療養費の自己負担限度額と申請
1か月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額は高額療養費として支給されます。
支給対象となる世帯には、該当する診療月のおよそ2か月後に通知を送付しますので、通知にもとづいて申請してください。一度申請したことがある場合は、指定口座にお振込みいたしますので、支給通知で金額などを確認してください。
後期高齢者医療制度の被保険者の方は、「【後期高齢者医療】自己負担額と高額医療費」のページをご確認ください。
自己負担限度額
70歳未満の方の場合
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
|
168万円 |
| イ | 基礎控除後の所得 600万円超〜 901万円以下 |
|
111万円 |
| ウ | 基礎控除後の所得 210万円超〜 600万円以下 |
|
53万円 |
| エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
|
53万円(一部41万円) |
| オ | 住民税非課税 |
|
29万円 |
- 基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除を控除した金額(退職所得、繰越雑損失の控除は含みません)です。
- 多数回該当とは、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
- 年間上限は各年8月から翌年7月の1年間で計算します。
70歳以上75歳未満の方の場合
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来と入院(世帯単位) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 |
|
|
168万円 |
| 現役並み所得者2 |
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|
111万円 |
| 現役並み所得者1 |
|
|
53万円 |
| 一般 |
|
|
53万円 (一部41万円) |
| 低所得者2 |
|
|
29万円 |
| 低所得者1 |
|
|
18万円 |
- 現役並み所得者1
同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方が世帯にいる方。 - 現役並み所得者2
同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得380万円以上690万円未満の方が世帯にいる方。 - 現役並み所得者3
同一世帯の70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税所得690万円以上の方が世帯にいる方。 - 一般
現役並み所得者1、2、3、及び、低所得者1、2のいずれにも該当しない方。
なお、70歳以上の国保加入者の前年の収入合計が、単身で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、
現役並み所得者であっても申請により所得区分が「一般」となります。 - 低所得者2
住民税非課税世帯に属する方。 - 低所得者1
住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準以下(年金収入80万円以下等)の方。 - 基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除を控除した金額(退職所得、繰越雑損失の控除は含みません)です。
- 多数回該当とは、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
- 年間上限は各年8月から翌年7月の1年間で計算します。
限度額適用・標準負担額減額認定証
医療費が高額になるとき、事前に限度額適用認定証(非課税世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請し、医療機関の窓口に提示することで、窓口の支払いを上記の表の自己負担限度額までにすることができます。(保険診療分のみ)
ただし、限度額適用認定証、マイナ保険証のいずれでも、70歳未満の方は国民健康保険税に未納がないことなどが条件です。
マイナ保険証をご利用ください
健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注意事項
・オンライン資格確認システムを導入していない一部の医療機関では利用できません。
・国民健康保険税に未納がある世帯の方は利用できません。
・長期入院(住民税非課税世帯の方で直近12か月に91日以上の入院)に該当する方で、食事代のさらなる減額を受ける場合は、申請が必要となります。
紙の限度額適用認定証が必要な方
マイナ保険証が利用できないなど、限度額適用認定証の交付が必要な方は、国保年金係の窓口へ申請してください。
ただし、70歳以上の方で所得区分が「一般」または「現役並み所得3」の場合は、負担割合で判定され自己負担額までの支払いとなるため限度額適用認定証の申請は不要です。
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- (長期入院の場合)領収書や請求書等の過去12か月の入院が91日以上であることがわかるもの。
申請場所
東庄町役場 町民課国保年金係(役場1階2番窓口)
〒289-0692
千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2026年08月01日