受水槽を設置している皆さまへ

更新日:2022年09月29日

貯水槽水道の適正な管理について

はじめに

 日頃より、水道事業にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
 さて、ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道を受水槽、高置水槽を通して給水しています。このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。
 このため、受水槽等を設置している方は、水道法、千葉県小規模水道条例、東庄町水道事業給水条例により、受水槽の適正な管理をお願いします。
 受水槽に入るまでの水道の水質は、水道事業者(町)が管理いたいしますが、受水槽以降は、その設置者(その建物の所有者)が責任を持って管理することになっています。

貯水槽水道とは

 水道事業者(町)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
(注意)まったく飲み水に使用しない工業用水、消防用水の場合は、貯水槽水道ではありません。

 そのうち、

  • 「受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は簡易専用水道として、水道法により年1回の清掃と、定期検査が義務づけられています。
  • 「受水槽の有効容量が10立方メートル以下で、給水人口が50人以上の水道施設」は、小規模専用水道として、千葉県小規模水道条例に基づき、水道法に準じた管理をお願いしています。
  • 「受水槽の有効容量が10立方メートル以下で、給水人口が50人未満の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、町水道事業給水条例に基づき、水道法に準じた管理をお願いします。

(注意)簡易専用水道、小規模専用水道に該当する施設の設置者は、管轄する香取健康福祉センター(香取保健所)への届出が必要となります。

設置者の義務

  1.  管理責任
    管理責任者を定め、給水設備に関する構造図・系統図等を整備保管しましょう。
  2.  残留塩素の管理
    受水槽等で貯留している間に塩素剤が消費され、給水栓末端で残留塩素が確認されないことがあるので、必要に応じて塩素剤の補充を行い、常時給水栓末端で遊離残留塩素を1リットルあたり0.1ミリグラム以上保持しましょう。
  3.  点検と整備
    マンホール蓋の施錠確認、受水槽の亀裂の有無、防虫網(オーバーフロー管、通気管)に破損が無いかなどを定期的に点検し、亀裂等を発見したときは速やかに整備しましょう。
  4.  水槽の清掃
    年1回以上定期的に清掃を行うとともに、水あかや沈殿物が多い場合や汚染があった場合は随時清掃し消毒しましょう。
  5.  水質の管理
    蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに日頃から注意し、異常を感じたときは、必要な水質検査を行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 水道係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6077
ファックス番号:0478-86-4051