政治活動用事務所の立札・看板の証票制度

更新日:2026年07月06日

公職の候補者など(現職も含む)やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に申請し、その際に交付される「証票」を立札や看板に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。

証票の申請先

東庄町の町長及び町議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、東庄町選挙管理委員会に申請してください。
衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会に申請してください。

立札・看板の規格

公職の候補者などの氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用の事務所に掲示する場合には、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 1つの政治活動用事務所に2枚まで
  2. 立札・看板の上限枚数(下記の表を参照)
  3. 大きさは、150センチメートル×40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含む。)
  4. 東庄町選挙管理委員会が交付する「証票」が貼られていること
  5. 政治活動用事務所の表示をするためのものであること
立札・看板の上限枚数
選挙の種類 候補者 後援団体
町長選挙 4枚 4枚
町議会議員選挙 4枚 4枚

(注)立札・看板の類は、事務所ごとにその場所に掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。

証票の申請などの手続き

証票の交付を受ける場合は、申請書を提出してください。
また、後援団体用の証票を申請する場合は、千葉県選挙管理委員会へ提出した政治団体設立届(後援団体等の規約を含む。)の写しを添付してください。
証票の交付は、内容を審査した後に交付しますので、交付までに時間を要す場合があります。余裕を持って申請してください。

証票の申請

証票を紛失した場合や汚損・破損した場合の再交付

すでに交付を受けた証票の選挙(公職)の種別の変更

立札・看板の設置場所の変更

この記事に関するお問い合わせ先

東庄町選挙管理委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1111
ファックス番号:0478-86-4051