情報公開制度

更新日:2024年04月01日

情報公開制度とは

 本町では「東庄町情報公開条例」を制定し、平成12年4月1日より情報公開制度を運用しています。情報公開制度とは、東庄町情報公開条例に基づき、町民の皆さんの請求に応じて、町が保有する情報(公文書)を開示する制度です。

 開示は、閲覧・視聴・写しの交付により行われます。

請求できる人

 請求できる人は次のとおりです。

  1. 町内に住所がある人
  2. 町内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
  3. 町内の事務所又は事業所に勤務する人
  4. 町内の学校に在学している人
  5. 町が行う事務事業に利害関係がある人

1から5以外の方は、公文書開示申出をすることができます。

注意事項

連絡先(住所・電話番号)は、請求内容等の確認、開示等決定通知書の送付に必要となりますので必ずご記入ください。連絡先が未記入の場合は、受付できませんのでご注意ください。

開示請求書または開示申出書を提出される前に

開示請求できる文書の中には、開示請求の手続きによらずとも情報提供できるものもあり、また、開示請求書等には、開示を求めたい公文書の名称などを具体的に書いていただく必要もあることから、開示請求書等をご提出する前に、担当課にご相談ください。(担当課が不明であれば、総務課庶務係までご相談ください。)

制度を実施する機関(実施機関)

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示できない情報

 情報公開制度では、町が保有する情報はすべて開示することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため開示できない情報があります。

 非開示情報は、おおむね次のとおりです。

  1. 法令等により開示することができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の事業活動に関する情報
  4. 公共の安全の確保と秩序の維持に関する情報
  5. 審議・検討等の情報で、意思形成過程にあって開示することにより混乱を生じさせるおそれがあるもの等
  6. 国県市町村の事務事業に関する情報で適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等
  7. 任意提供された情報で開示することにより協力関係・信頼関係を損なうことになるもの等

情報公開制度の運用状況

令和5年度の運用状況

(1) 請求の状況

請求
人数 件数
2人 2件

(2) 実施機関別の状況

実施期間別の詳細
実施機関 件数
町長 1件
教育委員会 0件
選挙管理委員会 1件
監査委員 0件
農業委員会 0件
固定資産税評価委員会 0件
議会 0件

(3) 処理状況

処理状況の詳細
  開示 部分開示 非開示
非開示情報
非開示
存否情報
非開示
不存在
件数 1件 1件 0件 0件 0件

情報公開条例及び施行規則は、東庄町例規集からご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6082
ファックス番号:0478-86-4051