子ども医療費助成事業
事業の概要
子ども医療費助成事業は、子どもの保健対策を充実し、子育て世代の経済的負担を軽減することを目的として、病気やけがなどにより病院を受診した際の医療費を助成する制度です。
申請により「子ども医療費助成受給券」が交付されますので、この受給券を医療機関に提示することにより、自己負担金が無料になります。(一部医療機関を除く)
県外の医療機関受診分については、償還払いとなります。
子ども医療費助成制度の大切なお知らせ
令和6年8月診療分から受給券の発行を高校生世代まで拡大します
令和6年8月1日診療分から高校生世代のお子さんも受給券が使用できます。県内の医療機関の窓口で保険証と受給券を提示することで、医療費の助成が受けられます。
対象の方には、6月下旬に申請書等を送付しています。同封の返信用封筒にて申請書、保険証と通帳のコピー(申請書裏面に貼り付け)をご提出ください。7月16日までの申請分(到着分)は7月下旬に受給券を郵送します。7月17日以降の申請分は8月に順次送付します。
県外の医療機関での受診や受給券を忘れての受診、令和6年7月31日までの医療費はこれまでと同様に償還払いの手続きをしてください。申請期限は医療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
助成対象となる子ども
東庄町に住所があり、健康保険に加入している0歳〜18歳までのお子さん
ただし、次の場合には対象外となります。
(1)婚姻した場合
(2)就職し保護者の扶養を外れた場合
(3)他の医療費助成制度等の受給資格者
平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれのお子さんで、令和6年7月31日診療分までの医療費助成については、以下のページをご確認ください。
助成内容
医療機関に支払った医療費で、健康保険の適用される医療費が対象です。
助成対象とならない医療費
- 保険のきかないもの(健康診断・予防接種・差額ベット代・薬の容器など)
- 交通事故等で健康保険以外の保険で医療を受けたもの
- 他の制度で助成が受けられるものの他制度適用分
- 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
- 保険証を使わず医療を受けたもの(10割負担)(注意)保険精算後申請可
事前に必要な手続き
子ども医療費助成受給券の交付を受けるには、事前に子ども医療費助成登録申請書を提出していただくことが必要です。
以下の物をお持ちになり、保健福祉総合センターで手続きを行ってください。
- 対象となる子どもの健康保険証
- 転入の方は、前住所地の課税証明書(所得額、扶養人数、控除額及び課税額の記載のあるもの)
なお、申請書の書式(子ども医療費助成登録申請書)は下記ファイルでダウンロードすることができます
子ども医療費助成登録申請書 (PDFファイル: 400.7KB)
申請用紙は保健福祉総合センターにも用意してありますので、ご利用ください。
県外の医療機関を受診したら
県外の医療機関では、「子ども医療費助成受給券」が使用できません。
県外の医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で医療費を一旦支払った後、必要なものを添えて保健福祉総合センターへ申請してください。
申請に必要なもの
- 受診者氏名及び保険点数が記載された医療機関等の領収書(原本)
- お子さんの健康保険証
- 申請者(保護者)の方の振込口座のわかるもの
- 子ども医療費助成受給券
- (注意)申請期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です
なお、申請書の書式(県外受診分)は下記ファイルでダウンロードすることができます
子ども医療費助成金交付申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
申請用紙は保健福祉総合センターにも用意してありますので、ご利用ください。
加入している健康保険証が変更になった場合・転居した場合
加入している健康保険証が変更になった場合、町内で転居した場合などは変更届が必要ですので、保健福祉総合センターへ申請してください。
申請の際は、子ども医療費助成受給券・新しい健康保険証をお持ちください。
(注意)
健康保険の有効期限を過ぎて医療機関を受診した場合、医療費の助成ができない場合がありますので、ご注意ください。
町外に転出する場合は、子ども医療費助成受給券を保健福祉総合センターへ返納してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0911
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2024年06月27日