創業促進支援事業

更新日:2024年02月26日

 町では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する方への支援事業を実施します。
町内で創業を考えている方は、ぜひご活用ください。

創業促進支援事業(補助対象経費)の内容

創業促進支援事業(補助対象経費)の内容詳細
項目 対象経費例 対象外経費例
会社設立費用 司法書士や行政書士など専門家への報酬
  • 定款認証料
  • 収入印紙代
設備資金
  • 事務所や店舗の内外装工事
  • 機械装置や工具器具備品の調達費用
  • 敷金、礼金、保証金等
  • 車両購入費
  • 火災、地震保険料
  • 汎用性が高く、事業以外にも使える物(パソコン、カメラ等)
  • 解体・処分費
広報費
  • 広告宣伝費、パンフレット印刷費
  • 市場調査や宣伝のための外部人材への報酬
宣伝広告に使った切手代
その他   消耗品、光熱水費、通信運搬費、交際費等

(注意)補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円が限度となります。

対象となる事業・事業者

下記のいずれかの創業が対象になります。 

  1. 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
  2. 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
  3. 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合
  4. 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

適用条件

下記のすべての条件を満たす必要があります。 

  1. 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日(注釈1)から6カ月を経過しない者
  2. 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
  3. 許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者
  4. 国税、県税及び町税に滞納がないこと
  5. 東庄町暴力団排除条例(平成24年東庄町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと

(注釈1)創業の日とは、次のいずれかに該当する場合を言います

  1. 個人にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日
  2. 既に事業を営んでいる町外の個人又は法人が東庄町内で事業を開始する日

申請書類

申請には、下記のWordファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051