東庄町空き家等活用事業補助金

更新日:2023年06月20日

空き家・空き地(農地を除く)を所有している方へ

家財道具処分費等や仲介手数料の補助を受けることができます

東庄町では、「空き家・空き地バンク」の取り組みを行っています。

東庄町内で空き家・空き地(農地を除く)を所有していて、売却・賃貸を希望される方から情報を提供いただき、その情報を町のホームページで公開し、町内に居住することを希望している方などにご紹介(連絡調整)をする制度です。

空き家・空き地バンクに登録している方が成約となったとき、家財道具の処分に要した費用や仲介手数料の助成を受けることができます。(東庄町空き家等活用事業)

注意 空き家・空き地バンクに登録している方は、家財を処分するときや、交渉がまとまりましたら総務課までお問い合わせください。

補助金を受けられる対象者

  1. 物件登録者(空き家・空き地バンクに物件登録した方)
  2. 利用登録者(空き家・空き地バンクの利用登録した方)で、町内に居住する意思のある方

補助金対象経費とは

  1. 家財道具等の処分・搬出するために要した費用
  2. 売買または賃貸借契約に要した仲介手数料

補助額

どちらも補助金対象経費の2分の1(上限5万円)

東庄町空き家等活用事業補助金申請

まずは空き家・空き地バンクへ物件登録・利用者登録をする

登録申請書類は、ホームページからダウンロードできます。郵送やメールでの申請も可能です。

物件登録・利用者登録後の流れ

  1. 現地見学を経て、成約(売買・貸借)
  2. 家財道具等処分費・仲介手数料が発生!(領収書などは捨てないでください)
  3. 必要な書類を添付して補助金申請をする。

補助金の対象となる物件は空き家・空き地バンクに登録されているものに限ります。

必要書類

家財道具等を処分・搬出したとき

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 家財等を処分する前と処分した後の写真
  • 費用を支払ったことを証する書類の写し(領収書など)
  • 住民票の写し(本籍地記載のあるもの)・・東庄町に住民登録がある場合は省略可
  • 補助金の振込先口座がわかる書類の写し(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • その他町長が必要と認める書類

仲介手数料を支払ったとき

  • 事業計画書(様式2号)
  • 媒介契約書の写し
  • 費用を支払ったことを証する書類の写し(領収書など)
  • 住民票の写し(本籍地記載のあるもの)・・東庄町に住民登録がある場合は省略可
  • 補助金の振込先口座のわかる書類の写し(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画財政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051