放課後児童クラブ
放課後児童クラブを利用する場合は申請が必要です
令和7年度入所申請受付期間および場所
期間:12月16日(月曜日)から令和7年1月17日(金曜日)まで
場所:新規の場合 東庄町保健福祉総合センター
継続の場合 東庄町放課後児童クラブ
(注意)新規でも継続で利用する兄や姉がいる場合は放課後児童クラブへまとめて提出してください。
◎年度途中の入所については、東庄町保健福祉総合センターまでご連絡ください。
放課後児童クラブとは
保護者が仕事や病気などのため、保育ができない家庭の児童を対象として、放課後や土曜日、夏休みなど長期休業において、遊びや生活の場を提供するところです。
子ども達が安全に過ごせる生活の場として相応しい環境を整え、安全面に配慮しながら、学年の異なる友達や指導員と、いろいろな遊びや行事等を通して児童の健全な育成を図ることを目的としています。
クラブの場所および連絡先
名称 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
|
東庄町笹川い4713番地2(東庄小学校敷地内) | 0478-79-7444 |
放課後児童クラブ入所要件
小学校に就学している児童で、東庄町に住所があり、保護者等が以下の項目のいずれかの要件を満たし、放課後に家庭での保育が受けられない状態にある児童が対象となります。
- 就労
就労を常態とする場合 - 疾病等
医師の診断により、安静を要する者 - 障害
身体障がい者手帳を所持する者及び同程度と判断できる者 - 介護等
家族入院の付き添いや自宅で介護等をしている者 - 就学等
各種学校へ通学している者 - 出産
母の出産予定日を含む月の前2か月から後3か月にあたる場合 - その他町長が必要と認めた場合
入所(利用)申請について
入所(利用)を希望される場合、利用開始月の前月15日までに申請してください。
入所協議(毎月)を実施の上、入所の可否について決定いたします。
なお、定員超過等により入所(利用)を保留とする場合がございます。
原則、1~3年生の利用を優先させていただきますのであらかじめご了承ください。
申請書類について
申請に際しては、以下の書類をご用意ください。
1.放課後児童クラブ入所申請書
児童1人につき1枚 (注意)通年利用と臨時利用で用紙が異なりますのでご注意ください。
2.口座振替依頼書および届出書
ご指定の金融機関の窓口で確認印をもらい、提出してください。なお、東庄町放課後児童クラブに入所している(いた)児童がおり、口座情報に変更がない場合、提出は不要です。申請時にお申し出ください。
3.添付書類(保育できないことを証明する書類)
下記を参考に、同居する保護者等の状況ごとに必要な書類を、全員分提出してください。
(注意)
保護者等とは、父母の他、20歳以上70歳未満の同居親族等を含みます
〇就労
・常勤・パート:勤務証明書
・内職:内職証明書
・自営業・農業:自営業従事届・農業従事届
〇保護者の疾病および心身の障害:申出書・添付書類として、医師の診断書(保育が困難である期間記入)身体障がい者手帳・療育手帳の写し、障害基礎年金受給者証の写し等
〇介護(看護):申出書および(診断書・障がい者手帳・介護保険被保険者証・通院(入院)証明書等
〇就学:在学証明書
〇母の出産:母子手帳(出産予定日の記載されている部分)の写し、または医師の診断書
〇その他家族の特殊事情:申出書および事情を証明するもの
添付書類(保育を必要とする証明書類)については、次年度保育所入所申し込み等で既に提出されている場合、提出を省略できますので提出時にお申し出ください。
(注意)
申請書類については、このページの下部にPDFファイルがございます。
また、保健福祉総合センター窓口でも配布しております。
受付場所
保健福祉総合センター(健康福祉課子育て支援係)
放課後児童クラブへの入所は、申請書に必要事項を記入し、勤務証明書・申立書及び口座振替依頼書を添付し、放課後児童クラブまたは健康福祉課に提出してください。
提出された申請書等を町で審査し、「入所決定または利用許可(却下)通知」を送付いたします。
放課後児童クラブ保育料
放課後児童クラブ保育料は、通年利用月額保育料と臨時利用保育料で異なります。
(1)通年利用月額保育料
月額のため入所期間中は、ご利用がなくても保育料がかかります。
利用区分 | 保育料(月額) |
---|---|
4月〜7月及び9月から3月 |
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8月(月曜日から土曜日) | 10,000円 |
時間外保育料 | 1回 50円 |
- 平日は午後6時30分から午後7時00分まで
- 土曜日・学校休業日は午前7時30分から午前8時00まで
(2)臨時利用保育料
臨時利用は、原則として月5回程度 を限度とします。また、長期休業のみ利用の場合は下記の金額となります。
利用区分 | 臨時利用保育料 |
---|---|
月5回まで 月曜日から金曜日まで | 1回 500円 |
土曜日、学校休業日 | 1回 1,000円 |
学年始め休業(4月) | 2,500円 |
夏季休業7月 | 2,500円 |
夏季休業8月 | 10,000円 |
冬季休業(12月、1月) | 2,500円 |
学年末休業(3月) | 2,500円 |
時間外保育料 | 1回 50円 |
保育料の減免
以下の要件に該当する世帯は、申請により放課後児童クラブ保育料が減免になりますので、『放課後児童クラブ保育料減免申請書』に必要書類を添付して健康福祉課へ申請してください。申請がない場合は、減免にはなりません。減免が適用となった場合でも、要件の変更があった場合は、速やかに町へご連絡ください。
- 生活保護法に基づく保護を受けている世帯 (全額)
- 市町村民税が非課税である世帯 (半額)
- 母子及び父子家庭 (半額)
保育料の納入
放課後児童クラブ保育料は指定の口座より、利用月の翌月末に振替えさせていただきます。
また振替日が、土曜・日曜・祝祭日など金融機関が休業の場合は翌営業日となります。ただし、12月の振替えは12月28日とさせていただきます。
その他のお願い
放課後児童クラブ入所申請書の記載事項に変更が生じた場合には、変更届により速やかにその旨を届け出てください。勤務先が変わった場合には、変更届に「勤務証明書」を添付の上、提出願います。
利用区分の変更は必ず前月の20日までに町健康福祉課(保健福祉総合センター)に提出してください。(20日が休日の場合は、次の平日まで)
長期休業(夏休み等)について
8月の夏休み期間中利用をされない場合、通年利用の方については「休所届」を、臨時利用で入所申請時に夏休みを希望されていた方は「臨時利用変更届」を7月20日までにご提出ください。
臨時利用についてはその他の長期休業も同様の取り扱いとなります。
提出がない場合、月額利用料金が発生しますのでご注意ください。
退所・取消しについて
年度内に退所する場合は、「退所届」を提出してください。下記の場合は入所承諾を取消しいたします。
- 放課後児童クラブ入所申請書の内容に虚偽がある場合
- 入所基準に該当しなくなった場合
- 必要書類を提出されない場合
各種申請書様式
放課後児童クラブ入所申請書(通年利用)令和6年度用 (PDFファイル: 200.0KB)
放課後児童クラブ臨時利用申請書(臨時利用)令和6年度用 (PDFファイル: 154.7KB)
放課後児童クラブ入所申請書(通年利用) (PDFファイル: 198.3KB)
放課後児童クラブ臨時利用申請書(臨時利用) (PDFファイル: 157.7KB)
自営業従事届・農業従事届および依頼書 (PDFファイル: 167.0KB)
放課後児童クラブ保育料減免申請書 (PDFファイル: 78.7KB)
放課後児童クラブ口座振替届出書 (PDFファイル: 70.3KB)
口座振替届出書(記入例) (PDFファイル: 183.1KB)
以下、利用決定後に必要に応じて使用する書類
放課後児童クラブ保育料口座振替解約届 (PDFファイル: 37.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2024年12月11日