農地の売買・賃借・転用など

更新日:2024年04月24日

農地の所有権移転、賃貸借権、使用貸借権などの権利設定する場合には、農地法に基づく農業委員会(または千葉県知事)の許可が必要です。

この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。

なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

農地法第3条の許可を要するもの

耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合で、次のものが該当します。

  • 売買
  • 贈与
  • 貸し借り
  • 競売・公売
  • 特定遺贈 など

申請に必要な書類

農地法第3条の許可事務について、わかりやすく説明した資料として次の1~4までを農業委員会に備え付けてありますので、利用してください。

  1. 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」(許可の ポイント、申請から許可までの流れ)
  2. 「申請書記入マニュアル」

     4.「必要書類チェックリスト」

農地法第3条の規定による許可申請書

営農計画書

農業経営の実態証明

農地法第3条許可申請書添付書類

農地法第3条の許可を要しないもの

農地法第3条の許可を要しない行為には、次のものが該当します。

  • 相続
  • 時効取得
  • 権利放棄
  • 包括遺贈 など

相続等により農地等の権利を取得した際には、届出が必要です。(農地法第3条の3第1項)

農地法第4条・5条について

第4条 農地の所有者、耕作者が自ら農地を農地以外に農地転換する場合

第5条 権利の設定または移転を伴って農地を農地以外に農地転用する場合

(注意)農業振興地域の農用地区域に指定されている農地など、転用ができない農地もあります。

詳しくは、千葉県ホームページをご確認ください。様式のダウンロードも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6079
ファックス番号:0478-86-4051