農地移動適正化あっせん事業
東庄町農業委員会では、農地の経営規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化、遊休農地の発生防止や解消を図るため、あっせん事業を行っています。
農地の買い取りや借り受けを希望される方は、あっせん申出書に必要事項を記載し、農業委員会に提出して下さい。

- 申し出により、あっせん委員(農業委員または農地利用最適化推進委員)2名を選定し、申し出をされた方の意向を確認しながら、調整をはかります。
- あっせんが成立した後は、農地法第3条等の許可申請手続きが必要です。
あっせん申出書受付状況
令和4年度あっせん申出一覧表 (PDFファイル: 459.1KB)
令和5年度あっせん申出一覧表 (PDFファイル: 648.4KB)
令和6年度あっせん申出一覧表 (PDFファイル: 285.1KB)
(注意事項)
不動産業者が介入していると認められる場合は、あっせんの対象になりません。
東庄町農業委員会農地移動適正化あっせん基準
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6079
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年06月01日