東庄町空き家等活用事業補助金

更新日:2024年06月11日

東庄町空き家等活用事業補助金とは

空き家・空き地バンクに登録している方が成約となった際に、家財道具の処分に要した費用や仲介手数料の助成を受けることができます。(東庄町空き家等活用事業)

空き家・空き地バンクに登録している方は、家財等を処分する際や、交渉がまとまりました際には、総務課企画財政係までお問い合わせください。

詳しくは以下もご確認ください。

 

【空き家・空き地バンクとは】

東庄町内で空き家・空き地(農地を除く)を所有していて、売却・賃貸を希望される方から情報を提供いただき、その情報を町のホームページで公開し、町内に居住することを希望している方などにご紹介(連絡調整)をする制度です。

物件を登録したい方・物件の購入を検討している方は、登録が必要です。

補助金を受けられる対象者

補助金交付申請が可能なのは、以下の方です。

  1. 物件登録者(空き家・空き地バンクに物件登録した方)
  2. 利用登録者(空き家・空き地バンクの利用登録した方)で、町内に居住する意思のある方

補助金の対象となる経費

補助金の対象となるのは、以下の費用です。

  1. 家財道具等の処分・搬出するために要した費用
  2. 売買または賃貸借契約に要した仲介手数料

補助額

どちらも補助金対象経費の2分の1(上限5万円)

東庄町空き家等活用事業補助金の申請方法

補助金の対象となる物件は、空き家・空き地バンクに登録されているものに限ります。

領収書などは捨てないよう、ご注意ください。

必要書類

家財道具等を処分・搬出したとき

  • 東庄町空き家等活用事業補助金交付申請書及び請求書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
  • 家財等を処分する前と処分した後の写真
  • 費用を支払ったことを証する書類の写し(領収書など)
  • 住民票の写し(本籍地記載のあるもの、ただし東庄町に住民登録がある場合は省略可)
  • 補助金の振込先口座がわかる書類の写し(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • その他町長が必要と認める書類

仲介手数料を支払ったとき

  • 東庄町空き家等活用事業補助金交付申請書及び請求書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
  • 媒介契約書の写し
  • 費用を支払ったことを証する書類の写し(領収書など)
  • 住民票の写し(本籍地記載のあるもの、ただし東庄町に住民登録がある場合は省略可)
  • 補助金の振込先口座のわかる書類の写し(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • その他町長が必要と認める書類

書類ダウンロード

申請に必要な書類は、以下よりダウンロードしてご利用いただけます。

記入した提出書類は、郵送または役場総務課企画財政係(庁舎2階13番窓口)へ持参してください。

 

【送付先】
〒289-0692
千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131

東庄町役場
総務課 企画財政係 宛

様式第1号

様式第2号

別記様式第3号

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画財政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051