指定給水装置工事事業者更新制度

更新日:2022年09月29日

指定給水装置工事事業者の指定更新制度の導入について

水道法の改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されます。
この改正により指定の有効期間が従来の無期限から5年間になり、有効期間内での更新手続きが必要となります。

有効期間はいつまで

旧制度で指定を受けている工事事業者は、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。
期間内に更新を受けなければ、指定の効力を失いますので注意してください。

初回更新までの有効期間一覧表
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日〜平成11年3月31日 令和元年9月30日〜令和2年9月29日の1年間
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 令和元年9月30日〜令和3年9月29日の2年間
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 令和元年9月30日〜令和4年9月29日の3年間
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 令和元年9月30日〜令和5年9月29日の4年間
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 令和元年9月30日〜令和6年9月29日の5年間

更新手続きをするには

更新の時期については、対象となる工事事業者へ個別に通知します。
なお、更新の手続きの方法や申請時期等、水道事業体ごとに異なりますので、直接お問い合わせください。

指定更新の要件

更新を受ける際の要件は、新規指定時と同じ3項目です。

  • 給水装置主任技術者の選任
  • 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
  • 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないもの

更新申請時に確認する事項

  • 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
  • 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  • 給水装置工事主任技術者研修会の受講実績
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

(注意)事業の運営に関する基準(水道法第25条の8および水道法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認

更新申請に必要なもの

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 機械器具調書
  • 誓約書
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書
  • 主任技術者確認書類(免状、技術者証など)
  • 定款、登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)
  • 更新手数料 1万円
  • 確認事項調査票

確認事項を証明するもの

  • 工事事業者講習会の受講修了証など
  • 主任技術者研修会の受講修了証など
  • 施工者の配管技能資格など

変更の届出を忘れずに

指定内容に変更があった場合には届出が必要です。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないように注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 水道係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6077
ファックス番号:0478-86-4051