商工業
東庄町中小企業資金融資制度
東庄町では、中小企業経営の育成振興のため、運転資金及び設備資金融資の相談に応じておりますので、お気軽にご利用ください。
令和5年度東庄町中小企業資金融資制度のご案内 (PDFファイル: 299.7KB)
取り扱い金融機関
- 千葉銀行 小見川支店
- 佐原信用金庫 笹川支店
- 銚子信用金庫 東庄支店
- 銚子商工信用組合 東庄支店
資金名 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 貸付利率 | 信用保証料率 | 利子補給率 |
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運転資金 | 仕入、手形、買掛金決済等資金が必要なとき | 1,000万円以内 | 5年以内 (3ヶ月据置可) |
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年 0.45%〜1.90% |
年 2.5%以内 |
設備資金 | 店舗、工場の増改築、各種設備機械の購入等の資金を必要とするとき | 1,500万円以内 | 10年以内 (6ヶ月据置可) |
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年 0.45%〜1.90% |
年 2.5%以内 |
小口零細企業資金 | 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者は5人)以下の法人または個人で、事業経営上必要な設備又は運転資金を必要とするもの | 300万円以内(既存の保証協会の保証付融資残高との合計で1,250万円の範囲内となる新規の保証) |
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年 0.50%〜2.20% |
年 2.5%以内 |
(注意)各資金の融資合計額は、1500万円を超えて貸付けることは出来ません。
お申込みから融資まで日数を要しますので、余裕を持ってお申込みください。
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度について
各号に定められた要件を有している中小企業に対して、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市区町村長が認定を行い、通常より優遇された条件で国・県・市区町村などが取り扱いをしている融資を利用できる制度です。
セーフティネット保証制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁のホームページにてご確認ください。
セーフティネット保証制度について(中小企業庁ホームページ内)
セーフティネット4号認定
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定(セーフティネット保証4号の認定)を受けた中小企業者(法人、個人)が対象。
セーフティネット保証4号の主な認定要件
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定計算書 1部
- 認定書に記載した各月の売上高等の確認が出来る資料(売上台帳、試算表など)
- 法人の場合、登記簿謄本 1部(コピー可)
- 個人の場合、確定申告書の写し 1部
認定申請書・計算書
セーフティネット4号認定申請書 (Wordファイル: 17.7KB)
セーフティネット4号認定申請書 (PDFファイル: 64.4KB)
セーフティネット4号認定計算書 (Excelファイル: 28.5KB)
セーフティネット4号認定計算書 (PDFファイル: 63.0KB)
注意
売上高の比較は、災害事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
創業者等運用緩和の認定申請様式
対象となる要件は下記リンクをご覧ください。
- (業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者)
- (前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な業者)
最近1カ月と最近3カ月比較 (Wordファイル: 14.6KB)
令和元年10月〜12月比較 (Wordファイル: 14.6KB)
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
- (注意)中小企業者支援について 新型コロナウイルス感染症(千葉県ホームページ)
- (注意)セーフティネット保証4号概要(中小企業庁ホームページ内)
- (注意)中小企業信用保険法第2条第5項第4条に係る指定期間は、令和6年3月31日まで延長されます。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します
セーフティネット5号認定
制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
対象者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少。
- 指定業種に属する事業を行っており。製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
保証条件
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:80%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
(注意)セーフティネット4号とは併用可だが、同じ枠になる
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定計算書 1部
- 認定書に記載した各月の売上高等の確認が出来る資料(売上台帳、試算表など)
- 法人の場合、登記簿謄本 1部(コピー可)
- 個人の場合、確定申告書 の写し 1部
認定書・計算書
セーフティネット5号認定申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
(最近3カ月間実績と前年同期で比較)
セーフティネット5号認定計算書 (Excelファイル: 14.1KB)
(注意)最近3カ月間の売上高と比較する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
5号認定基準緩和の認定申請書 (Wordファイル: 15.3KB)
(最近1カ月実績~その後2カ月見込と前々年同期で比較)
創業者等運用緩和の認定申請様式
対象となる要件は下記リンクをご覧ください。
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者)
- 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な業者
最近1カ月と最近3カ月比較 (Wordファイル: 15.3KB)
令和元年10月〜12月比較 (Wordファイル: 15.4KB)
認定申請書・補助資料について
申請時点での事業内容や売上高等の状況、業歴等によって使用する様式が異なります。
各要件確認及び様式の判断でご不明な点がございましたらお問合せください。
指定業種
(注意)下記の中から該当するものを1つ選び記入(複数該当の場合は、どちらでも可)
国の指定する業種
各業種の詳細な事業内容は下記をご覧ください。
詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
危機関連保証について(注意:現在の認定案件はございません。)
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて実施されることになりました。
これにより、売上高が激減する中小企業者については、一般保証、セーフティネット保証とは別枠となる保証が利用可能となります。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少が見込まれる。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
(注意)セーフティネット保証の指定期間は、事業者が市区町村の窓口に認定申請をすることができる期間ですが、危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますのでご注意ください。
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定計算書 1部
- 認定書に記載した各月の売上高等の確認が出来る資料(売上台帳、試算表など)
- 法人の場合、登記簿謄本 1部(コピー可)
- 個人の場合、確定申告書の写し 1部
認定申請書・計算書
危機関連保証認定申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
危機関連保証認定計算書 (Excelファイル: 28.5KB)
注意
売上高の比較は、災害事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
創業者等運用緩和の様式例
対象となる要件は下記リンクをご覧ください。
最近1カ月と最近3カ月比較 (Wordファイル: 16.5KB)
令和元年10−12月比較 (Wordファイル: 15.4KB)
地域産業活性化事業
県内各地にある地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・事業に取組む中小企業等を支援するため
支援内容
地域資源活用アドバイザーによる相談(新商品・新サービスの企画・開発、新商品の販路先の開拓、連携先のコーディネート、国や県の支援制度に関する情報提供等)及び専門家派遣による課題解決に適した助言・指導を行います。
本件についてのお問い合わせ
公益財団法人千葉県産業振興センター経営支援部活性化支援室
〒261-7123 千葉市美浜区中瀬2-6-1WBGマリブイースト23階
電話:043-299-1078 ファックス:043-299-3411
ホームページ:公益財団法人 千葉県産業振興センター
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年01月04日